相談室通信


医療費負担の軽減について

今回は、医療費負担軽減制度の中より「高額療養費制度」「食事療養標準負担額の減額」についてご説明します。

高額療養費制度について

 医療機関や薬局の窓口で支払った額が、月の初めから終わりまでで一定額を超えた場合にその超えた金額を支給する制度です。「負担の上限額」は、「加入者が70歳以上かどうか」「加入者の所得水準」によって分けられます

70歳以上の方

 

平成24年4月からは、外来診療の支払い時にも限度額が適用されるようになりました

所 得 区 分 1ケ月の負担の上限額
外 来 入 院
現役並み所得者
 (月収28万以上など3割負担の方)
4万4400円 8万100円

(医療費-26万7000円)×1%
一 般(上記、下記以外の方) 1万2000円 4万4400円
低所得者 ※ U ※ 8000円 2万4600円
T ※ 1万5000円
※低所得者とは市民税非課税の方
Tは年金収入のみの方の場合、年金受給額80万円以下など総所得金額が必要経費、控除を差し引いたときに0円となる方。
UはT以外の方。

70歳未満の方

 
所 得 区 分 1ケ月の負担の上限額
上位所得者 (月収53万円以上) 15万円+(医療費-50万円)×1%
一 般 8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
低所得者 (住民税非課税) 15万円+(医療費-50万円)×1%

 70歳以上の方は、「高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで自己負担限度額までの支払いとなります。
 70歳未満の方、70〜74歳の低所得者T、Uの方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示する必要があります。認定証発行にはお住まいの区役所への申請が必要です。




食事療養標準負担額の減額について

入院した時の食事代は、1食につき260円の標準負担額を自己負担します。
但し、70歳以上の低所得Tまたは低所得Uの方、70歳未満の市民税非課税世帯の方は、あらかじめ申請により「標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提出すると下表の通り、減額されます。

70歳以上の方の場合(1食につき)

 
一般の方(下記以外の方) 260円
低所得者Uの方で、前12カ月の入院日数が90日まで 210円
低所得者Uの方で、前12カ月の入院日数が90日を超える長期入院の場合(注1) 160円
低所得者Tの場合 100円

70歳未満の方の場合(1食につき)

 
一般の方(下記以外の方) 260円
市民税非課税世帯の方で、前12カ月の入院日数が90日まで 210円
市民税非課税世帯の方で、前12カ月の入院日数が90日を超える長期入院の場合(注1) 160円

(注1)前12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は再度申請が必要です。
申請の際は、お住まいの区役所に減額認定証と90日以上の入院日数を確認できる領収証等をお持ち下さい。

市民税非課税世帯の方には、左記の高額医療費の認定と、食事代の減額認定の両方を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

申請は、共にお住まいの区役所保険年金係になります
(豊平区役所 011-822-2400)



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