平成26年5月「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され平成27年1月から難病の医療費助成制度が大きく変わりました。変わる点は「月額自己負担限度額の変更」「指定医療機関、指定医制度」「対象疾患の拡大」です
法律に基づいて実施されるようなったことで、公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立や、各自治体が主体となった療養生活環境整備事業の実施等、難病対策の充実が図られることが目的です。 今回は「月額自己負担限度額の変更」についてご説明します。
※既認定者の方については3年間の負担軽減措置が設けられます。
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