相談室通信


「難病の患者に対する医療等に関する法律」について

 平成26年5月「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され平成27年1月から難病の医療費助成制度が大きく変わりました。変わる点は「月額自己負担限度額の変更」「指定医療機関、指定医制度」「対象疾患の拡大」です

 法律に基づいて実施されるようなったことで、公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立や、各自治体が主体となった療養生活環境整備事業の実施等、難病対策の充実が図られることが目的です。
今回は「月額自己負担限度額の変更」についてご説明します。


(1).月額自己負担限度額の変更
 今までは生計中心者一人の所得に応じて限度額を認定していましたが、新制度では世帯の所得に応じて認定されます。この場合の世帯とは同じ医療保険に加入している者によって範囲を設定しており、住民票上の世帯とは異なります。

※既認定者の方については3年間の負担軽減措置が設けられます。


【新制度と旧制度の比較】
【新制度と旧制度の比較】

【新しい月額自己負担上限額表】
※現在、特定疾患医療受給者証をお持ちの方は3年間は次ページ表の「既認定者」の欄の金額が適用されます。(ただし、新制度の申請が平成26年12月26日まで間に合わず平成27年1月1日以降の新制度における新規申請になった場合には「既認定者」とはなりません)
【新しい月額自己負担上限額表】

「地域連携室」

 正面玄関入りすぐ左(売店の向かい側)に「地域連携室」があります。医療ソーシャルワーカー」「看護師」がおりますので、ご相談されたいことや、ちょっと聞きたいこと・・などありましたら、お声をおかけください。

地域連携室


医療ソーシャルワーカーは以下のようなご相談に対応します。
 例えば・・・
★入院や外来受診で分からないこと
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★社会福祉制度や施設のこと
★その他、誰に相談してよいか分からないこと    ・・・など
看護師は症状等のご相談をお受けし、適切な方法にお繋ぎする対応もいたします。
 例えば・・・
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医療ソーシャルワーカー 看護師
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